条文くん法令検索 AIに質問する

少年鑑別所法 第十条 (委員会の意見等の公表)

平成二十六年法律第五十九号法律
(委員会の意見等の公表)

第十条

法務大臣は、毎年、委員会が少年鑑別所の長に対して述べた意見及びこれを受けて少年鑑別所の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法第十条(委員会の意見等の公表)について教えてください」と聞く
← 第九条(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等) 少年鑑別所法 目次 第十一条(裁判官及び検察官の巡視) →