(委員会の意見等の公表) 第十条 法務大臣は、毎年、委員会が少年鑑別所の長に対して述べた意見及びこれを受けて少年鑑別所の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗