条文くん法令検索 AIに質問する

少年院法 第九十条 (災害時の避難及び解放)

平成二十六年法律第五十八号法律
(災害時の避難及び解放)

第九十条

少年院の長は、地震、火災その他の災害に際し、少年院内において避難の方法がないときは、在院者を適当な場所に護送しなければならない。

2前項の場合において、在院者を護送することができないときは、少年院の長は、その者を少年院から解放することができる。地震、火災その他の災害に際し、少年院の外にある在院者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。

3前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなった後速やかに、少年院又は少年院の長が指定した場所に出頭しなければならない。

4指定職員は、第二項の規定により解放された保護処分在院者が前項の規定に違反して少年院又は指定された場所に出頭しないときは、裁判官のあらかじめ発する連戻状により、その者を連れ戻すことができる。

5前項の規定による連戻しが困難である場合には、少年院の長は、警察官に対して連戻しのための援助を求めることができる。この場合において、援助を求められた警察官については、同項の規定を準用する。

6前条第三項の規定は、第四項(前項において準用する場合を含む。)の連戻状について準用する。

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年院法第九十条(災害時の避難及び解放)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十九条(収容のための連戻し) 少年院法 目次 第九十一条 →