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少年院法施行規則 第四十九条 (連戻しのための援助の求めの方法)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(連戻しのための援助の求めの方法)

第四十九条

第八十九条第二項前段又は第九十条第五項前段の規定による連戻しのための援助の求めは、連れ戻すべき者の氏名、年齢、性別、本籍(外国人にあっては国籍)、連れ戻すべき事由その他の連戻しのために必要な事項を記載した書面でしなければならない。

2前項の規定にかかわらず、少年院の長は、緊急を要するときは、電話その他適当な方法により、同項の援助を求めることができる。この場合において、少年院の長は、できる限り速やかに、警察官に同項の書面を送付しなければならない。

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