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少年院法施行規則 第五十条 (連戻状の警察官への送付)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(連戻状の警察官への送付)

第五十条

少年院の長は、前条第一項の援助を求めた場合において、連戻状の発付を受けたときは、警察官にこれを送付しなければならない。ただし、連戻状を送付できない場合は、連戻状の発付を受けた旨を警察官に通知すれば足りる。

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