(連戻状の警察官への送付) 第五十条 少年院の長は、前条第一項の援助を求めた場合において、連戻状の発付を受けたときは、警察官にこれを送付しなければならない。ただし、連戻状を送付できない場合は、連戻状の発付を受けた旨を警察官に通知すれば足りる。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗