(面会の相手方の届出)
第五十一条
少年院の長は、在院者に対し、面会の申出をすることが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。
- 一氏名、生年月日、住所及び職業
- 二自己との関係
- 三予想される面会の目的
- 四その他少年院の長が必要と認める事項
2少年院の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、在院者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
少年院の長は、在院者に対し、面会の申出をすることが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。
2少年院の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、在院者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。