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少年院法施行規則 第五十二条 (面会の申出書の提出)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(面会の申出書の提出)

第五十二条

少年院の長は、在院者との面会の申出をする者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。

  1. 氏名、生年月日、住所及び職業
  2. 面会を希望する在院者の氏名及びその者との関係
  3. 面会の目的

2少年院の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、在院者との面会の申出をする者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

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