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少年院法施行規則 第五十三条 (面会の相手方の確認)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(面会の相手方の確認)

第五十三条

少年院の長は、在院者との面会の申出があったときは、在院者に対して、その申出をした者の氏名及び在院者との関係について質問することができる。

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