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少年院法施行規則 第五十四条 (面会の相手方の人数の制限)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(面会の相手方の人数の制限)

第五十四条

第九十五条第一項の規定により在院者の面会(宿泊面会を除く。)の相手方の人数について制限をするときは、その人数は、三人を下回ってはならない。

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