(信書の発受の相手方の届出)
第六十二条
少年院の長は、在院者に対し、信書を発受することが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。
- 一氏名、生年月日、住所及び職業
- 二自己との関係
- 三予想される信書の発受の目的
- 四その他少年院の長が必要と認める事項
2第五十一条第二項の規定は、前項の規定により届出を求めた場合について準用する。
少年院の長は、在院者に対し、信書を発受することが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。
2第五十一条第二項の規定は、前項の規定により届出を求めた場合について準用する。