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少年院法施行規則 第六十一条 (宿泊面会の実施方法等)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(宿泊面会の実施方法等)

第六十一条

少年院の長は、在院者に宿泊面会をさせる場合には、宿泊面会の日時を指定するものとする。

2少年院の長は、在院者に宿泊面会をさせる場合には、あらかじめ、在院者及びその宿泊面会の相手方が宿泊面会に関し遵守すべき事項を定め、これをその在院者に告知し、及びその宿泊面会の相手方に通知するものとする。

3少年院の長は、宿泊面会をさせる在院者及びその宿泊面会の相手方が、少年院の職員の指示に従わないとき、前項の規定により定めた遵守すべき事項を遵守しないとき、その他その宿泊面会を継続することが不適当であるときは、その宿泊面会を中止することができる。

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