(面会の相手方の遵守事項の掲示)
第六十条
少年院の長は、在院者の面会の相手方(付添人等又は弁護人等を除く。)が遵守すべき次に掲げる事項を具体的に明らかにして少年院内の見やすい場所に掲示するものとする。
- 一法第九十四条第一項第一号イ又はロに該当する行為をしてはならないこと。
- 二法第九十四条第一項第二号イからホまでのいずれかに該当する内容の発言をしてはならないこと。
少年院の長は、在院者の面会の相手方(付添人等又は弁護人等を除く。)が遵守すべき次に掲げる事項を具体的に明らかにして少年院内の見やすい場所に掲示するものとする。