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少年院法 第百四十七条

平成二十六年法律第五十八号法律

第百四十七条

院外委嘱指導を受け、又は第四十五条第一項の規定による外出若しくは外泊をした在院者が、その院外委嘱指導の日又はその外出の日若しくは外泊の期間の末日を過ぎて少年院に帰着しないときは、三年以下の拘禁刑に処する。

2第九十条第二項第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により解放された者が、第九十条第三項第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して少年院又は指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

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