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少年院法 第九十一条

平成二十六年法律第五十八号法律

第九十一条

この章の定めるところにより、在院者に対し、外部交通(面会、信書の発受及び第百六条第一項の通信をいう。以下この条において同じ。)を行うことを許し、又はこれを禁止し、差し止め、若しくは制限するに当たっては、適正な外部交通が在院者の改善更生及び円滑な社会復帰に資するものであることに留意しなければならない。

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