(電話等による通信)
第百六条
少年院の長は、在院者に対し、その改善更生又は円滑な社会復帰に資すると認めるとき、その他相当と認めるときは、第九十二条第一項各号に掲げる者との間において、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。
2第百三条の規定は、前項の通信について準用する。
少年院の長は、在院者に対し、その改善更生又は円滑な社会復帰に資すると認めるとき、その他相当と認めるときは、第九十二条第一項各号に掲げる者との間において、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。
2第百三条の規定は、前項の通信について準用する。