(在院者作成の文書図画) 第百五条 少年院の長は、在院者が、その作成した文書図画(信書を除く。)を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、在院者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗