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少年院法 第百三条 (発信に要する費用)

平成二十六年法律第五十八号法律
(発信に要する費用)

第百三条

信書の発信に要する費用については、在院者が負担することができない場合において、少年院の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。

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