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少年院法 第百七条 (通信の確認等)

平成二十六年法律第五十八号法律
(通信の確認等)

第百七条

少年院の長は、その指名する職員に、前条第一項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させるものとする。ただし、その通信により、少年院の規律及び秩序の維持を害する結果を生じ、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。

2第九十四条(第一項第一号イを除く。)の規定は、前条第一項の通信について準用する。

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