条文くん法令検索 AIに質問する

少年院法 第三十九条 (矯正教育の院外実施)

平成二十六年法律第五十八号法律
(矯正教育の院外実施)

第三十九条

矯正教育は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、少年院の外の適当な場所で行うことができる。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年院法第三十九条(矯正教育の院外実施)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十八条(集団の編成) 少年院法 目次 第四十条(矯正教育の援助) →