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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第十五条 (仮釈放等の申出の方式)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(仮釈放等の申出の方式)

第十五条

仮釈放等を許すべき旨の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

  1. 仮釈放等の対象となるべき者の氏名、生年月日及び本籍
  2. 仮釈放等の対象となるべき者の現在する場所
  3. 申出の理由
  4. 被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況
  5. 心身の状況
  6. 処遇要領、個人別矯正教育計画、少年院法第十六条に規定する処遇の段階、同法第三十五条第一項に規定する成績の評価の結果その他の矯正施設における処遇の状況
  7. 帰住予定地
  8. 引受人等の状況
  9. 釈放後の生活の計画
  10. 仮釈放等により釈放することが適当と認められる日
  11. 十一
    その他参考となる事項

2刑事施設の長は、仮出場を許すべき旨の申出をする場合であって、第七条第三項に規定する書面を提出していないときは、前項に規定する書面に、同項各号に掲げる事項のほか、第七条第一項第四号及び第五号並びに同条第三項第二号及び第三号に掲げる事項を記載するものとする。

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