(仮釈放等の申出の方式)
第十五条
仮釈放等を許すべき旨の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
- 一仮釈放等の対象となるべき者の氏名、生年月日及び本籍
- 二仮釈放等の対象となるべき者の現在する場所
- 三申出の理由
- 四被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況
- 五心身の状況
- 六処遇要領、個人別矯正教育計画、少年院法第十六条に規定する処遇の段階、同法第三十五条第一項に規定する成績の評価の結果その他の矯正施設における処遇の状況
- 七帰住予定地
- 八引受人等の状況
- 九釈放後の生活の計画
- 十仮釈放等により釈放することが適当と認められる日
- 十一その他参考となる事項
2刑事施設の長は、仮出場を許すべき旨の申出をする場合であって、第七条第三項に規定する書面を提出していないときは、前項に規定する書面に、同項各号に掲げる事項のほか、第七条第一項第四号及び第五号並びに同条第三項第二号及び第三号に掲げる事項を記載するものとする。