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少年院法 第三十条 (矯正教育課程)

平成二十六年法律第五十八号法律
(矯正教育課程)

第三十条

法務大臣は、在院者の年齢、心身の障害の状況及び犯罪的傾向の程度、在院者が社会生活に適応するために必要な能力その他の事情に照らして一定の共通する特性を有する在院者の類型ごとに、その類型に該当する在院者に対して行う矯正教育の重点的な内容及び標準的な期間(以下「矯正教育課程」という。)を定めるものとする。

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