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少年院法 第二十九条 (特別活動指導)

平成二十六年法律第五十八号法律
(特別活動指導)

第二十九条

少年院の長は、在院者に対し、その情操を豊かにし、自主、自律及び協同の精神を養うことに資する社会貢献活動、野外活動、運動競技、音楽、演劇その他の活動の実施に関し必要な指導を行うものとする。

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