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少年院法 第二十八条 (体育指導)

平成二十六年法律第五十八号法律
(体育指導)

第二十八条

少年院の長は、在院者に対し、善良な社会の一員として自立した生活を営むための基礎となる健全な心身を培わせるため必要な体育指導を行うものとする。

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