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法務省組織規則 第九条 (矯正監査室及び矯正デジタル化推進室並びに矯正調査官)

平成十三年法務省令第一号府省令
(矯正監査室及び矯正デジタル化推進室並びに矯正調査官)

第九条

総務課に、矯正監査室及び矯正デジタル化推進室並びに矯正調査官二人を置く。

2矯正監査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 矯正施設の実地監査に関すること。
  2. 被収容者の不服及び苦情の処理に関すること。

3矯正監査室に、室長を置く。

4矯正デジタル化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 矯正局の所掌事務に関する行政の情報化の推進に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
  2. 矯正の情報システムの整備及び管理に関すること。
  3. 矯正通信(法務省設置法第四条第十二号から第十二号の三までに規定する事務の円滑な遂行を図るために開設する無線局による無線通信その他の通信をいう。)に関する事務のうち技術的事項に係るものの企画及び調整に関すること。

5矯正デジタル化推進室に、室長を置く。

6矯正調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

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