(警備対策室及び企画官)
第十条
成人矯正課に、警備対策室及び企画官三人を置く。
2警備対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一刑務所、少年刑務所及び拘置所に収容中の者(次号において「刑務所等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
- 二刑務所等被収容者の移送に関すること。
- 三矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。
- 四刑務官の点検及び礼式に関すること。
3警備対策室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、成人矯正課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務を分掌する。