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法務省組織規則 第十条 (警備対策室及び企画官)

平成十三年法務省令第一号府省令
(警備対策室及び企画官)

第十条

成人矯正課に、警備対策室及び企画官三人を置く。

2警備対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 刑務所、少年刑務所及び拘置所に収容中の者(次号において「刑務所等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
  2. 刑務所等被収容者の移送に関すること。
  3. 矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。
  4. 刑務官の点検及び礼式に関すること。

3警備対策室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、成人矯正課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務を分掌する。

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