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法務省組織規則 第十一条 (企画官)
平成十三年法務省令第一号
府省令
(企画官)
第十一条
少年矯正課に、企画官二人を置く。
2
企画官は、命を受けて、少年矯正課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務を分掌する。
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