(矯正医療企画官) 第十二条 矯正局に、矯正医療企画官一人を置く。2矯正医療企画官は、命を受けて、矯正医療管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案を助ける。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗