(企画調査室並びに企画官及び刑事調査官)
第八条
総務課に、企画調査室並びに企画官及び刑事調査官それぞれ一人を置く。
2企画調査室は、検察庁の組織及び運営に関する事務のうち基本的方針に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
3企画調査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一検察庁の組織及び運営に関する事務のうち職員の教養及び訓練に関する特定事項に係るものの企画及び立案に関すること。
- 二検務事務に関する事務のうち特定事項に係るものの企画及び立案に関すること。
5刑事調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。