(所有者不明土地等対策推進室及び地図企画官)
第七条の二
民事第二課に、所有者不明土地等対策推進室及び地図企画官一人を置く。
2所有者不明土地等対策推進室は、不動産登記に関する事務のうち所有者不明土地等対策に係るものの企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3所有者不明土地等対策推進室に、室長を置く。
4地図企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一不動産登記に関する事務のうち地図及び筆界の特定その他の特定事項に係るものの企画及び調整に関すること。
- 二司法書士及び土地家屋調査士に関する事務のうち特定事項に係るものの企画及び調整に関すること。