(登記情報管理室及び登記情報センター室並びに民事調査官)
第七条
総務課に、登記情報管理室及び登記情報センター室並びに民事調査官一人を置く。
2登記情報管理室は、法務局及び地方法務局の運営に関する事務のうち登記情報の管理に必要なものの調査、計画及び調整に関する事務をつかさどる。
3登記情報管理室に、室長を置く。
4登記情報センター室は、法務局及び地方法務局の運営に関する事務のうち登記に関する情報システムの運用及び管理に係るものに関する事務をつかさどる。
5登記情報センター室に、室長を置く。
6民事調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。