(企画調査官) 第六条 司法法制課に、企画調査官一人を置く。2企画調査官は、命を受けて、司法法制課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗