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法務省組織規則 第六条 (企画調査官)

平成十三年法務省令第一号府省令
(企画調査官)

第六条

司法法制課に、企画調査官一人を置く。

2企画調査官は、命を受けて、司法法制課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

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