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法務省組織令 第六十条 (文教研修施設の指定)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(文教研修施設の指定)

第六十条

法務総合研究所及び矯正研修所は、法務省設置法第四条第一項第三十七号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

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