条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
法務省組織令
› 第六十条
法務省組織令 第六十条 (文教研修施設の指定)
平成十二年政令第二百四十八号
政令
(文教研修施設の指定)
第六十条
法務総合研究所及び矯正研修所は、法務省設置法
第四条第一項第三十七号
に規定する政令で定める文教研修施設とする。
e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省組織令第六十条(文教研修施設の指定)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
法務省設置法 第4条
← 第五十九条(矯正研修所)
法務省組織令 目次
第六十一条(矯正管区の名称、位置及び管轄区域) →