(矯正研修所)
第五十九条
矯正研修所は、矯正の事務に従事する職員に対して、職務上必要な研修を行うことをつかさどる。
2法務大臣は、矯正研修所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、矯正研修所の支所を設けることができる。
3矯正研修所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
矯正研修所は、矯正の事務に従事する職員に対して、職務上必要な研修を行うことをつかさどる。
2法務大臣は、矯正研修所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、矯正研修所の支所を設けることができる。
3矯正研修所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。