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法務省組織令 第五十九条 (矯正研修所)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(矯正研修所)

第五十九条

矯正研修所は、矯正の事務に従事する職員に対して、職務上必要な研修を行うことをつかさどる。

2法務大臣は、矯正研修所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、矯正研修所の支所を設けることができる。

3矯正研修所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。

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