条文くん法令検索 AIに質問する

法務省組織令 第五十八条 (法務総合研究所)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(法務総合研究所)

第五十八条

法務総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 法務に関する調査及び研究を行うこと。
  2. 法務省の職員(矯正の事務に従事する職員並びに出入国在留管理庁及び公安調査庁の職員を除く。)に対して、職務上必要な研修を行うこと。
  3. 国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して研修、研究及び調査を行うこと。
  4. 外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)が実施する法制の維持及び整備に関する国際協力を行うこと。
  5. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力を行うこと。

2法務大臣は、法務総合研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務総合研究所の支所を設けることができる。

3法務総合研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省組織令第五十八条(法務総合研究所)について教えてください」と聞く
← 第五十七条(設置) 法務省組織令 目次 第五十九条(矯正研修所) →