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法務省組織令 第六十一条 (矯正管区の名称、位置及び管轄区域)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(矯正管区の名称、位置及び管轄区域)

第六十一条

矯正管区の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

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