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法務省組織令 第六十二条 (矯正管区の内部組織)
平成十二年政令第二百四十八号
政令
(矯正管区の内部組織)
第六十二条
矯正管区に、次の三部を置く。
2
前項に定めるもののほか、矯正管区の内部組織は、法務省令で定める。
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