(在留管理業務室及び在留審査調整官)
第三十条
在留管理課に、在留管理業務室及び在留審査調整官一人を置く。
2在留管理業務室は、外国人の中長期の在留の管理に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3在留管理業務室に、室長を置く。
4在留審査調整官は、命を受けて、在留管理課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調整に関する事務をつかさどる。
在留管理課に、在留管理業務室及び在留審査調整官一人を置く。
2在留管理業務室は、外国人の中長期の在留の管理に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3在留管理業務室に、室長を置く。
4在留審査調整官は、命を受けて、在留管理課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調整に関する事務をつかさどる。