(支援企画官) 第三十一条 在留支援課に、支援企画官一人を置く。2支援企画官は、命を受けて、在留支援課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗