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法務省組織規則 第三十二条 (入国者収容所)

平成十三年法務省令第一号府省令
(入国者収容所)

第三十二条

入国者収容所については、入国者収容所組織規則(平成三十一年法務省令第二十六号)の定めるところによる。

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