(在留資格に係る許可)
第五十六条
法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合(同条第二項第二号に規定する場合に限る。)には、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付するものとする。
2法第六十一条の二の二第四項の規定による許可の取消しは、別記第七十六号の三様式による取消通知書によつて行うものとする。
法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合(同条第二項第二号に規定する場合に限る。)には、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付するものとする。
2法第六十一条の二の二第四項の規定による許可の取消しは、別記第七十六号の三様式による取消通知書によつて行うものとする。