条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十三条の二 (日本人の出国確認の留保)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(日本人の出国確認の留保)

第五十三条の二

入国審査官は、法第六十条の二第一項の規定により日本人について出国の確認を留保したときは、当該日本人に対し、別記第三十九号様式による出国確認留保通知書によりその旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法施行規則第五十三条の二(日本人の出国確認の留保)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十三条(日本人の出国) 出入国管理及び難民認定法施行規則 目次 第五十四条(日本人の帰国) →