(日本人の出国確認の留保) 第五十三条の二 入国審査官は、法第六十条の二第一項の規定により日本人について出国の確認を留保したときは、当該日本人に対し、別記第三十九号様式による出国確認留保通知書によりその旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条の二を開く ↗