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独立行政法人国立高等専門学校機構法 第三条 (機構の目的)

平成十五年法律第百十三号法律
(機構の目的)

第三条

独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)は、別表の上欄に掲げる高等専門学校(以下「国立高等専門学校」という。)を設置すること等により、職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに、我が国の高等教育の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的とする。

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(職員の引継ぎ等)

機構の成立の際現に整備法第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号。附則別表において「旧設置法」という。)第七条の十三に規定する高等専門学校(以下「旧国立高等専門学校」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。

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