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独立行政法人国立高等専門学校機構法 第四条 (事務所)

平成十五年法律第百十三号法律
(事務所)

第四条

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

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前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

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