(業務の範囲等)
第十二条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一国立高等専門学校を設置し、これを運営すること。
- 二学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談、寄宿舎における生活指導その他の援助を行うこと。
- 三機構以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の機構以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
- 四公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
- 五前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2前項第一号の国立高等専門学校の位置は、それぞれ別表の下欄に掲げるとおりとする。
3国立高等専門学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。