条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国立高等専門学校機構法 第十二条 (業務の範囲等)

平成十五年法律第百十三号法律
(業務の範囲等)

第十二条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 国立高等専門学校を設置し、これを運営すること。
  2. 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談、寄宿舎における生活指導その他の援助を行うこと。
  3. 機構以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の機構以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
  4. 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
  5. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2前項第一号の国立高等専門学校の位置は、それぞれ別表の下欄に掲げるとおりとする。

3国立高等専門学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(旧国立高等専門学校に関する経過措置)
附則

附則別表の上欄に掲げる旧国立高等専門学校は、機構の成立の時において、それぞれ第十二条第一項第一号の規定により機構が設置する同表の下欄に掲げる国立高等専門学校となるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国立高等専門学校機構法第十二条(業務の範囲等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(役員及び職員の地位) 独立行政法人国立高等専門学校機構法 目次 第十三条(積立金の処分) →