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独立行政法人国立高等専門学校機構法 第十四条 (主務大臣等)

平成十五年法律第百十三号法律
(主務大臣等)

第十四条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

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(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
附則

機構の成立の際現に係属している機構が行う第十二条第一項に規定する業務に関する訴訟事件又は非訟事件であって機構が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法の規定を適用する。

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