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独立行政法人国立高等専門学校機構法 第十五条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

平成十五年法律第百十三号法律
(国家公務員宿舎法の適用除外)

第十五条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

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(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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