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独立行政法人国立高等専門学校機構法 第十六条 (他の法令の準用)

平成十五年法律第百十三号法律
(他の法令の準用)

第十六条

教育基本法(平成十八年法律第百二十号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。

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