(特別審理官に対する指紋及び写真の提供) 第八条の二 第五条第八項及び第十項の規定は、法第十条第七項ただし書の規定により特別審理官に対し指紋及び写真を提供する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗