第八条
法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による証人の出頭の要求は、別記第八号様式による通知書によつて行うものとする。
2法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による宣誓は、宣誓書によつて行うものとする。
3前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さないこと及び何事も付け加えないことを誓う旨を記載するものとする。
法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による証人の出頭の要求は、別記第八号様式による通知書によつて行うものとする。
2法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による宣誓は、宣誓書によつて行うものとする。
3前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さないこと及び何事も付け加えないことを誓う旨を記載するものとする。
旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)を除く。)、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)及び申請人等作成用2 S(「特定活動」〔技能実習〕)を除く。)、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)及び申請人等作成用2 S(「特定活動」〔技能実習〕)を除く。)、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書は、附則第三条の規定の適用を受ける場合を除き、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。
旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
後日交付中長期在留者であって、第十一条第二項の規定により旅券に当該後日交付中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号を記載されたもの(以下「第十一条第二項中長期在留者」という。)が入管法第十九条の十六の届出をする場合における新入管法施行規則第十九条の十五の規定の適用については、同条第一項中「在留カードの番号」とあるのは、「旅券に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号)第十一条第二項の規定により記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号」とする。
2入管法第十九条の十七の届出が第十一条第二項中長期在留者に係るものであるときは、新入管法施行規則別表第三の四の適用については、同表の一の表受入れの開始の項中「在留カードの番号」とあるのは、「旅券に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号)第十一条第二項の規定により記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号」とする。
当分の間、新規則第十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「別記第六号の七様式」とあるのは、「別記第六号様式又は別記第六号の七様式」とする。