条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法施行規則 第七条の四 (特定登録者カードの再交付)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(特定登録者カードの再交付)

第七条の四

第九条の二第七項の規定による申請は、第七条の二第一項に規定する出入国在留管理官署に出頭して、別記第七号の八様式による申請書一通及び写真一葉並びに特定登録者カードの所持を失つたことを証する資料一通又は著しく毀損し若しくは汚損し若しくは法第九条の二第五項の規定による記録が毀損した特定登録者カードを提出して行わなければならない。

2前項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法施行規則第七条の四(特定登録者カードの再交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の三(特定登録者カードの記載事項等) 出入国管理及び難民認定法施行規則 目次 第八条(証人の出頭要求及び宣誓) →