条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法施行規則 第七条の三 (特定登録者カードの記載事項等)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(特定登録者カードの記載事項等)

第七条の三

第九条の二第二項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。

2第九条の二第二項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する外国人については、同条第一項の規定により交付する特定登録者カードにあつては、前条第一項の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域を、法第九条の二第八項の規定により交付する特定登録者カードにあつては、当該交付により効力を失うこととなる特定登録者カードに記載された国籍・地域を記載するものとする。

3第九条の二第二項第二号に規定する特定登録者カードの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。

4第九条の二第三項の規定による写真の表示は、前条第四項若しくは次条第一項の規定により提出された写真又は法第九条の二第三項後段の規定により利用することができる写真のいずれかを表示するものとする。

5第九条の二第四項に規定する特定登録者カードの様式は、別記第七号の七様式によるものとする。

6特定登録者カードには、法第九条の二第二項各号に掲げる事項のほか、特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録をする都度、裏面に、同条第五項の規定により決定した在留資格及び在留期間、当該在留期間の満了の日、当該決定をした年月日並びに上陸する出入国港名を表示するものとする。

7特定登録者カードの裏面に前項の規定による表示をする十分な余白がなくなつた場合には、当該特定登録者カードを所持する外国人は、前条第一項に規定する出入国在留管理官署において、その書換えを受けることができる。

8第九条の二第五項の規定による記録は、同条第二項各号に掲げる事項及び同条第三項に規定する写真を特定登録者カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。

e-Gov法令検索で第七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法施行規則第七条の三(特定登録者カードの記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の二(記録を希望する外国人のための登録) 出入国管理及び難民認定法施行規則 目次 第七条の四(特定登録者カードの再交付) →